建築士のアップデート
建築士の定期講習の為広島市袋町へ行ってきました。朝から晩までの時間割と最後には考査テストもあります。運転免許証でいえば更新時の講習といえばわかりやすいでしょうか。
講習内容には昨今の建築士の役割の変化も含まれています。そのページの多さから改めてここ数年で大きな出来事が何個もあったことを思い出し大規模な災害や火災事故など様々なことが建築士の役割に影響されていることを感じました。変化していく社会に合わせて建築士もアップデートが必要なんですね。
建築士の定期講習の為広島市袋町へ行ってきました。朝から晩までの時間割と最後には考査テストもあります。運転免許証でいえば更新時の講習といえばわかりやすいでしょうか。
講習内容には昨今の建築士の役割の変化も含まれています。そのページの多さから改めてここ数年で大きな出来事が何個もあったことを思い出し大規模な災害や火災事故など様々なことが建築士の役割に影響されていることを感じました。変化していく社会に合わせて建築士もアップデートが必要なんですね。
奇跡の鉱石と呼ばれ天然にある繊維状の鉱石でコストも安い上に、加工しやすく耐熱にも優れ摩耗もしにくいと建築建材においてもいろいろな分野で利用されていました。この鉱石は便利な半面諸刃の剣があったことは昔よりしられていた事実があります。しかし、経済発展と共に有益でコストパフォーマンスに優れる材料は使われ続けていました。もちろん今では使われることはありませんが過去のこの教訓をどう受け止めるかは大切な事だと感じます。昔何度かアスベスト状況の検査を行ったことがあります。
実質検査と言っても目で見て解る事はとても少なく使われている材料の内容からアスベストの混入を調べる事しか出来ません。それ以上となればサンプルを採取し専門的な機関に提出そして検査という流れになってしまいます。
個人的にこのアスベストという材料が使われ続けた一つの要因に、「見えない解らない利用場所」という事もあるのではと感じます。建材であればボードや断熱材の様に一般の方々が余り目にしにくい選択しにくい内容のため、生産コストを抑えたいビルダー側の意向を受け入れやすい状況もあったと思います。またそのコストが通例になりコストパフォーマンスを求める経済状況では割高な他の材料が発展しない傾向もあったのではと。
材料一つもしかり、計画プランもしかりどの部分でも大切な事は暮らす方々の健康と安全です。
改めて自分の設計という立場から襟を正しながら本当の事を見ていかねばと思います。
この程8月25日に、泉南アスベスト事件の判決で原告側逆転敗訴のニュースが流れました。
健康被害を認識しながら、必要な対策をせず被害が拡大したと阪府南部の泉南地域の元石綿工場従業員や近隣住民が国に訴訟を起こした訴訟の判決がおりました。住民を含めて日常生活の破綻から生死を掛けている方々もいると聞きました。
個人的には大阪高裁の判決には理解しがたい部分もありますが、激動に揺れ動く日本というこの国は絶えず色々な問題が進行し続けているはずです。そんな中ニュースに取り上げられる多くは政治スキャンダルばかり。
「見えない解らない事」はニュースとしての価値は少ないかもしれませんがしっかりと見据えていかなければと感じました。
明日は呉市広に建物検査の予定です。今日はその資料作りをしていました。
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)という長い名前の法律があります。
簡単に説明すると「エネルギー効率を考えた建物などを計画し燃料資源を守りましょう」
という法律です。
起源はオイルショックから始まり地球温暖化問題により京都議定書により日本はCO2の-6%削減目標を打ち立てたのは記憶に有るかと思います。それを受け建物の分野にも規制が掛けられています。
その為平成22年より300平方メートル以上の建物にはその届けが義務づけられています。
併せて届け出を出したその後3年毎に維持保全の確認の為に「定期報告」が必要になりました。
300平方メートル以上という大きさは一戸建て住宅ではかなり大きな数値ですが、マンション等の共同住宅ではあり得る数値になりますね。そうなるとマンションに関するリフォームに関しての増改築やリノベーションについての管理もより一層重要な物になりそうです。
今日はとある旅館へ特殊建築物定期報告の調査に行ってきました。
難しい言葉ですが不特定多数の人が出入りする使い方の大きめの建物の健康診断みたいなものと言えば解りやすいでしょうか。
検査対象の一つに「非常用の照明」があります。天井に着いている紐が垂れ下がっている物が「非常照明」と呼ばれる物です。その名の通り「建物が災害や事故時に停電」になったとしてもこれだけは点灯し避難のお助けをする照明です。この照明は普段全く役に立たないため故障があったとしても誰にも気が付いてもらえません。その為に年に一度こうして検査に回るわけです。
家も含め建物は実は色々な法律や色々な装置や仕組みが組み込まれています。
それは構造・仕様などに組み合わされ使われているのですが実際に暮らす人や使う人には中々解りにくい事です。
これが「建物の見えない力」と思いますが「見えない」となると「安い」方がいいとなる場合もあります。
それを見えるようにしようと「耐震」「断熱」「電化住宅」など色々なキーワードがありそれぞれで「仕様」を決めている事が多く中身のことを考えている人はとても少なく感じます。
以前に某社の断熱仕様の資料をお持ちになられて「これで!」とおっしゃった方が居ました。
資料通りにすれば「断熱」といえるのかと思えばそうでもないと私は思っています。
必要の無い部屋に極度な断熱をするなら大切な部屋に回したいと考え
「断熱」を考える余り熱の逃げやすい窓を小さくしてもそれもまた違います。
「断熱」が目的ではなく「快適で健康的な暮らし」が目的なのです。
それぞれの仕様を持ち寄るだけではだめな場合もあると思っています。
その場その気候・コスト・形態など色々な条件から割り出すからよりよい暮らしに一歩近づけると考えています。
よく相談に言われる事ですが「今ある家を建て替えると狭くなります?」
その多くの理由は「昔」と比べて「今」の方が法律が厳しくなっている事があります。
今日はお手伝い設計の為に東広島市役所の建築指導課に建築相談に行きました。
中でも困ったのが道路の件。
前に都市計画道路があると説明を受けたのですがいざ調べてみるとその指定が無く
経緯等聞こうと指導課の人に聴けど明瞭な答えももらえず県土木の管理課を紹介されました。
そこから国土交通省の国道維持課を更に紹介されたが結局答えは見つからずの内容。
こうなれば公図から探っていくしかないのですがお手伝いの立場から依頼主に聞くと必要なら後日との判断。
少し今日の空模様の様に晴れたり曇ったりないまいちスッキリはしない結果でした。
現地調査はとても大変です。
土地の情報を色々くみ取った上でプランニングしなければなりません。
プランニングは逆にその情報をきっかけに計画することも少なくありません。
家を建てるには敷地がいりますがその敷地選びはとても重要です。
周辺環境や生活条件が敷地に依存してしまう部分が多いからです。
敷地によって建つ建物も変わってきます。
行政からは都市計画で用途地域や防火地域など決め事から
災害などハザードマップの様にその土地での情報もあります。
上下水道などの行政サービスから交通機関の便利さ、それに加えその土地での気候や風土もあります。
土地に拘わる方位から風向きと条件を挙げていてはきりがありません。
土地を選択することはとても大変な事です。
100点満点の土地はありませんが成る可く条件の良い土地をと考えてしまいます。
その欠点を色々な形で対策を考えるのも建築の力だと思います。
お気軽にご相談を
リフォームに建築確認申請は不要と思われがちですが
実は全てのリフォームが不要な訳ではありません。
申請が必要なリフォームとは
・10平方メートル以上の増築をする場合
※先日話させて頂いた防火地域・準防火地域では面積に関係なく必要となります。
・大規模の修繕をする場合(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)
・大規模の模様替えをする場合(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)
※主要構造部とは壁、柱、床、梁、屋根または階段の事です。
この三種類のどの場合に該当しても必要になります。
逆に「減築」という言葉がありますが、主要構造部を維持する方向で床面積が減るリフォームを行っても建築確認申請は必要有りません。
では「じゃ増築と減築をすれば建築確認申請はいらないのでは?」
例えば15平方メートル増築をして10平方メートル減築すると
15 - 10=5
となるので不要に思えますね。ですがそう甘くはなく減築した部分は無視され実際は
15 - 0=15
となってしまい建築確認申請は必要になります。
とここまで話していると建築確認申請は不要な工事は「自由に何でも出来る」と思われますね。
ですが「建築確認申請という申請が不要」なだけで建築基準法には準拠しなければなりません。逆に基準法違反をしてしまえば今後その建物に対しての許可は是正するまで下りなくなってしまいます。
町中の繁華街に新しい「木造」の家が立っていないのをお気づきになられていますか?
もちろん「家」とするには土地価格が・・・などと言う理由もありますがもう一つの理由を話してみたいと思います。
都市計画という言葉がありますが、その中の一つ「防火地域」について少し触れてみたいと思います。
防火地域は「防火地域」「準防火地域」の2種類に別れます。
「防火地域」は市街地や大きな道路の側は建物が密集した場所に指定されています。周囲が火事になった場合巻き込まれて燃えてしまっては火事が広がるばかりです。その為防火に対して厳しい制限が掛かっています。その中で「木造」というのはなかなか耐火性能を得にくい為建ちにくい現状があります。「木造」のお家を考えておられる方には不向きな土地と言えます。
こういった場合は「鉄筋コンクリート」など耐火性能の高い構造を考えなければなりません。
それに比べ「準防火地域」は一般的な大きさの住宅であれば有る程度の防火措置をすれば建てられます。また未指定区域も「屋根不燃区域」や「法22条区域」など軽い不燃構造で建つ地域もあります。
土地土地で建てる事の出来る構造が変わってくるということです。何より家は暮らしの財産を守る物です。十分検討の上計画されるものです。
家を考えるのは自分の敷地内だけ考える物ではなく都市計画などにより地域そのものを守るルールがあるのですね。我が家の空はお隣さんの空でもあるのです。
去年リフォームをした広島県呉市青山町の救世軍呉保育所にご挨拶してきました。
歩いていると園児の皆さんの列に出会い丁寧に順番にご挨拶してくれました。
元気にお昼の本読みタイムです。
リフォーム時には艶やかな白木とヒノキとワックスの香りが充満していましたが
今回行くとほんのり色付き落ち着いた雰囲気が漂っていました。
この保育園では園児の皆さんがはだしで歩くのでとても重要な床なのです。
ヒノキ床になっていないお部屋と比べると随分と暖かみが違います。
「いいですねやっぱりこの床は」と園長先生と話ながら
子供達の元気な顔を見れました。
土地の価値というのは個人的には無限大と思っていますが
数ある中から見比べるには色々な面で条件があったほうが解りやすいですね。
解りやすいのはコストにもなる価格です。
条件の良い土地ほど価格が高いのですが
一般的に・・・どのくらいと思ってもなかなか答えが出てきません。
そこで付近の不動産情報と照らし併せたりもありますが
公示価格を調べるのも良いと思います。
土地総合情報ライブラリー:国土交通省
こちらのページの国土交通省地価公示を参考にするのも良いと思います。
注意なのは例外を除き家を建てるには「道路に2M以上面して接し無ければならない」という接道義務があります。
これには理由もあり、災害時の避難から緊急車両が対処出来る様に配慮されています。
それに併せ家の周囲に介抱された空間を用意することで通風換気から給水排水など色々なサービスを
道路からの空間から供給しようとするからです。
こんな理由から家を建てる法律の建築基準法では原則は道路巾が4メートル(ないし6メートル)以上を要求されます。
巾が無い場合はその足りない部分を敷地から引いて換算することになります。
またこれより他に道路の巾により建物の建てられる高さが変わる場合もあります。
道路斜線制限といいます。
木造建築と言えば寺社仏閣というイメージがありますね。
日本の住宅も木造はとても多くのシェアがあります。
戸建て住宅の場合の木造の割合は
現在新築住宅の8割
現存する住宅は9割
「日本の家は木造」といっても過言ではないです。
そんな木造が「耐震」のキーワードに大きく変わってしました。
現在の建築基準法では木組みに「釘・金物」を使用して
建物全体にバランスよく筋交(すじかい)を配置し
柱や梁・筋交(すじかい)同士の接合部には指定の金物を
使用する内容となっています。
先日事務所に連絡があり
特殊建築物の定期報告のご依頼が有りました。
「この時期に?」とお話を聞いてみると
どうも前年度の定期報告をお受けになられていないご様子
その為に行政より「督促状」が届いた様です。
名前が難しいので簡単に「特殊建築物」と「定期報告」に分けて説明させて頂きますね。
「特殊建築物」というのは「不特定多数の人が利用する施設・建築物」のことです。
その特殊建築物の中でも国土交通省の指定する規模・用途に該当する範囲が対象になります。
「定期報告」とは簡単に言えば「建物の健康診断」です。
経年変化や故障による診察を定期的に実行し報告するということです。
この定期報告は調査内容が2つに別れ「建築物」の検査と「設備」に関する部分があります。
「建築物」に関しては建物の維持保存状態をチェックします
「設備」に関しては非常照明・換気設備・排煙設備のチェックをします。
年々特殊建築物の定期報告内容は改正により大きく変化している現状があります。
施設管理者以外の方々はこの定期報告に触れることは有りませんが
公共施設からテナントビルなどの特殊建築物はこのような感じで管理されています。
それにあわせて消防署の定期検査も含まれ
合わさって建物は管理されております。
国土交通省:定期報告制度見直しパンフレット
家を建てたりリフォームするには資金の不安がつきまといます。
その資金については家族の一生の経済プランニングをしなければ
という不安が必ずつきまといます。
優人舎一級建築士事務所としてもそのご相談に乗りたいと思います。
私と共に「風の回る家」を新築された縫部氏が
共にご相談に乗らせて頂きます。
ご紹介:ファイナンシャルプランナー縫部
呉市福祉会館で先日2月21日に、
建築士会主催の木造住宅耐震技術セミナーに参加してきました。
昨今の木造住宅の耐震についての勉強会です。
新しい技術の紹介であったり、実施事例などを話し合い
よりよい住宅を提供するねらいで定期的に行われています。
耐震改修は非常にコストもかかり、専門的技術と経験を必要とします。
リフォームを希望される方々も、「気にはなるけど・・・」と二の次を踏んでしまいます。
「構造」=「人の骨」と思われがちですが、
骨であれば折れたりひびが入れば確実に人間には痛みの信号が発信されます。
こうなれば、みなさんは直ぐにでも対処せざる得ません。
しかし、建物の構造は少し違い
「構造」=「人の内臓」と感じています。
専門的がみれば表に信号がでて居るのですが
素人の目でわかりにくいのです。
ご相談等ありましたらお気軽に連絡ください。
特殊建築物定期報告という建物の健康診断の検査を
やっていますが、その検査対象の一つに「非常用照明」という物があります。
非常照明は避難口又は避難階段まで一定距離以上ある場合
その室内や通路に設けられています。
不特定多数の人が使うような建物に設置義務があります。
単純に言えば旅館やテナントビルなどに付いています。
ですから普通の家などには付いていません。
だからと言って無関係でもないんです。
もし貴方が旅館に泊まっていたり
お店で買い物をしていたり
そんなとき
もし災害が起きて建物の電源が落ちてしまったら
真っ暗になってしまいます。
それを防ぐのがこの非常用照明です
天井にダウンライトの様についています。
特徴は検査用の紐がたれています。
最近はプラスチック製のスイッチになってる場合もあります。
こんな感じです。
こんな感じで天井に設置してあります。
照明により色々タイプはあるのですが
通常バッテリーが内蔵されています。
災害時に建物の電源が落ちて真っ暗になっても
この照明が代わりに照らしてくれます。
昨日午後6:00より今年3月1日から
施行される景観法の講習にいってましりました。
「景観法」ご存じでしょうか?
簡単に言うと、
街並みに合わせた建物を建てましょう。
街並をもっと統一し、街自体の価値を上げて
おしゃれな街並に配慮して
街自体の価値を考えていきましょう。
と言うお話です。
以後は昨日あった呉市景観条例においてのお話になります。
取りあえず先に、なるべく簡単に説明させて頂きます。
まず地域はこのようになります。
結構広い範囲が対象になっていますね。
対象になる建物は
景観計画区域内
・高さ13m以上(5階建程度以上)
・建築面積1000m2以上
景観づくり区域内
・高さ10m以上(4階建程度以上)
・建築面積1000m2以上
※どちらの条件一方で対象になります。
新築したり増築を含め外壁を模様替えする場合には
下の表のような申請が必要になってくるわけです。
その審査基準には色彩が元になります。
要は色合いにより制限してしまおうというお話です。
その為に基準になる資料がこちらです。
クリックすると拡大画像を表示します。
次回は景観法について思う事を書いてみます。
資料参照:美しく風格のある呉市の景観形成を目差して
呉市都市政策部都市計画課
満20歳を迎えた男女の社会への旅立ちの日。
市区町村でお祝い事が開催される成人式です。
紐落祝・七五三祝・十三詣と成長を祝う作法がありますが
その最後の成人式になるわけです。
子供は育っていき
そのうち家を離れたり戻ってくることもあります。
家を考えるときは
必ず成長する子供
老いていくご両親などから始まり
家族は増えたり減ったりするのです。
だからといってその度に
家を増築・改築を繰り返す訳にはいきません。
第一現在の建築基準法においては
安全上の問題から増築には大きな制限が掛かっています。
では初めから考えておけば
その際に多少の手を加えれば
色々対応出来るように考えておけば
良いのではないでしょうか。
家は長い時間家族と一緒に過ごす大切な物です。
末永く家族の幸せを守れる
そんな家を設計したいと思います。
先日以前お世話になっていた会社で
設計を担当した物件の
建築完了申請の手続きをしました。
簡単に言うと
一戸建ての家の場合
建築確認申請 → 中間検査申請 → 建築完了申請
着工前 建物の基本構造完成時 竣工時
となります。
今回はこの最後の工程でした。
上で見ると
まず家を建てるには
役所に書類を提出して許可を頂かなければいけません。
許可といえば書類・・・と思ってしまいがちですが
ご存じのように建物は建築基準法と言う法律が基本になっています。
この法律は安全に街が維持するため安全に健康的に人が暮らす為にあります。
建てるその人の為だけに家を考えてしまうと
御近隣の方々に迷惑な家も生まれるかもしれません。
私達建築士もいろいろな方々の住む人のために一番良い方法を考えつつ
建築基準法に準拠していくことになります。
敷地の形は様々ですね。
中でも敷地は四角に近い方が効率的に良いと一般的に思われています。
その為住宅団地や新規造成地はなるべく正方形に区切られますね。
考えても解る通り下の図の様に敷地(ミドリ部分)に
建物(オレンジ部分)を取ろうと思えば
右より左の方が大きな敷地面積になり
無駄と思われる部分が出来てきます。
お解りの通り右の方が狭い土地を
有効に利用している様に感じますね。
では正方形ではない敷地は損なのでしょうか?
私はそうは思いません。
建坪率[ケンペイリツ]
(建物の平面投影面積÷敷地面積=建坪率)
といって敷地に建つ最大の建物の大きさが規制されています。
例えば住居系の用途地域では60%という数値があります。
法律上住環境を良くするために抑え気味な数値になっています。
もちろん60%以下でも問題はありません。
建物と空地との割合が6:4を超えなければ良いわけです。
普通いかに60%を利用するか・・・と考えると
やはり正方形の敷地が便利でプランがまとまりやすく
工事も楽になりコストも安いと良いことばかりです。
しかし本当にそうでしょうか?
では考えを変えて
いかに40%の空地を60%の建物の為に使おうか・・・
と考えてみてはどうでしょう。
正方形の敷地にきっちり納めた後の空地40%よりも
魅力的な40%を生み出す材料になるかもしれません。
最終的な目的は
「いかに気持ちよく住みやすく安心できる家を創るか」
と言うことなのですから
不利な部分はあってもそれを踏まえて考えれば
色々と他の土地(他の人の家)にはない利点が生まれるかもしれません。
広島を拠点に注文住宅設計中心の優人舎一級建築士事務所のみやもとまさたかのブログです。「優しい人になれる家」を求めそれぞれの生活スタイルを共に話し見つけ出しながら作り出せる住宅を目指しています!そんな中から提案したい想いやコンセプトを書き綴っています。
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