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みやもとまさたかの考察ブログ-優人舎一級建築士事務所-

法律と制約・費用

家を建て替えると狭くなる?

よく相談に言われる事ですが「今ある家を建て替えると狭くなります?」
その多くの理由は「昔」と比べて「今」の方が法律が厳しくなっている事があります。

その一つに「道」についてのことがあります。
実は法律上「道路幅が4m以上の道に2m以上接していないと建物は建てられません」
おや?と思いますよね。何故ならそこら辺あちこちに狭い道路も家もありますよね。
実は巾4mの無い道路については緩和規定があります。

それが「2項道路」
2項というのは建築基準法42条2項からきていますが、「みなし道路」とも呼ばれます。
「みなし」という言葉通り道路巾が4mなくても4mあるように認めて家を建てられる様にしましょうと言う内容です。
ですが「全ての狭い道がみなし道路」になるかと言えばそうではなく特定行政庁で「建築基準法上の道路」と認められた場合だけです。

しかし認められてるからといって単純に「みなし」てくれはしません。
例えば巾4m以下の道路に4mの道路を中心を合わせて乗せます。
すると2mの道路からはみ出て自分の敷地に入ってきますよね。
その部分が「道路後退範囲」

その範囲は建築基準法では「敷地」としてではなく「道路」と扱われてしまいます。と言うことはその範囲に建物は建てることはできませんし、建坪率や容積率などの計算からも除外されてしまいます。敷地と認められる範囲は「赤枠」の部分です。
これから「敷地が狭くなる」「建て替えると狭くなる」となることがあるのです。

これだけ聞くと悪い事だらけに感じられますが、実は良いことの為のルールなのです。狭い道では日差しが中々地面まで届いてくれないため暗い街角になりやすく事故の危険性もあるかもしれません。車が通れて子供達が安心して遊べ地域の人達の顔がよく見える街並みを作っていこうという最低限のルール。家づくり建築を考える時につい自分の事ばかり考えてしまいますが、土地に暮らすと周囲の皆さんとの幸せもとても大切だと思います。
設計者としてはそんな周囲の皆さんとの繋がりも大切に考えていきたいと思っています。

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