間取り変更ができない?

本日、安部内閣総理大臣が辞意を表明したようです。
政治の世界も民意の意志が繋がっているようなのですが
マスメディアにより数々の失態を表示させられた結果かもしれません。

数年前建築士の世界にも震撼させられたニュースが飛び交いました。
「姉歯建築士による構造計算書偽造」の問題です。
このことを受け国土交通省が出した解決への答えは

「申請書類を変更させない」という物でした。

この内容は平成19年6月20日の建築基準法の改正により
現在の建築申請部分も変更になりました。

「※月※日に工事を始めたいのですが確定できませんか?」

「少し見積もりが高いのでこの部分を変更出来ませんか?」

どちらも「できません」と答えなくてはならなくなりました。

もちろん状況や規模や作業状況にもよるのですが
基本的に困るのは建築基準法のユーザーである
私達とお客さんと言うことになります。

「変更させない」ということは
「申請書類の訂正を認めない」ということで表現され
一度申請提出された書類に不備・錯誤が認められれば
「申請却下」という事になります。
そうなった場合はまた出し直し作業となります。
いつ頃確認申請が完了するか予測も出来ない
事になってしまいました。

今までであれば申請担当者と打ち合わせをしながら
変更や修正を行いながら建築確認は
よぼど違法性がある建物以外は確実に降りていたのですが
今後はそれが認められないのです。

建築基準法は名前の通り基準を示す物です。
そのため判断にグレーゾーンがありそれを申請受付担当者と
打ち合わせを行い最終決定をしてきたのですが
今後はそれすら出来ないと言った事になります。

申請後の計画変更はもとより
見積りによる仕様変更なども難しいということになります。

また逆にこのような大変な建築基準法のリスクを避けるために
違法建築物や違法リフォームが多くなることも予感させられます。

本当に民意を思った決定なのか
どうなのか世界は動いていく様です。

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