防火地域と準防火地域

町中の繁華街に新しい「木造」の家が立っていないのをお気づきになられていますか?
もちろん「家」とするには土地価格が・・・などと言う理由もありますがもう一つの理由を話してみたいと思います。
青空
都市計画という言葉がありますが、その中の一つ「防火地域」について少し触れてみたいと思います。
防火地域は「防火地域」「準防火地域」の2種類に別れます。
「防火地域」は市街地や大きな道路の側は建物が密集した場所に指定されています。周囲が火事になった場合巻き込まれて燃えてしまっては火事が広がるばかりです。その為防火に対して厳しい制限が掛かっています。その中で「木造」というのはなかなか耐火性能を得にくい為建ちにくい現状があります。「木造」のお家を考えておられる方には不向きな土地と言えます。
こういった場合は「鉄筋コンクリート」など耐火性能の高い構造を考えなければなりません。
それに比べ「準防火地域」は一般的な大きさの住宅であれば有る程度の防火措置をすれば建てられます。また未指定区域も「屋根不燃区域」や「法22条区域」など軽い不燃構造で建つ地域もあります。
土地土地で建てる事の出来る構造が変わってくるということです。何より家は暮らしの財産を守る物です。十分検討の上計画されるものです。
家を考えるのは自分の敷地内だけ考える物ではなく都市計画などにより地域そのものを守るルールがあるのですね。我が家の空はお隣さんの空でもあるのです。

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